理念・基本方針・患者権利と義務

理念

地域と共に、八重山の医療を守ります

基本方針

1.ひとりひとりに、良質な最善の医療の提供をめざします
2.患者に寄り添い、あたたかく心のこもった医療をめざします
3.責任と誇りをもって、安全・安心・快適な病院をめざします
4.地域に愛され、信頼される病院をめざします
5.誰もが輝く、魅力ある病院をめざします

 

患者さんの権利と義務

沖縄県立八重山病院は、地域住民と相互の信頼関係を高め、より適切な医療を提供するために「患者さんの権利」をあげ、これを尊重してまいります。また、医療は、共同作業であり患者さんの主体的な参加の上に成り立つものであるため、患者さんには「患者さんの義務」を果たしていただきますようお願いします。

1、良質の医療を受ける権利

患者さんには、安全で適切な医療を差別なく平等に受ける権利があります。

2、自己が決定する権利

患者さんには、いかなる医療上の記録であろうと、そこに記載されている自身の情報のもと自身の治療凍に関して選択する権利があります。
また、患者さんには他の医師の意見を求めたり、医療機関を自由に選択する権利があります。

3、情報に対する権利

患者さんには、いかなる医療上の記録であろうと、そこに記載されている自身の情報を知る権利を有し、自分の病気や治療方針などについて、分かりやすい言葉や方法で、納得のいくまで十分な説明を受ける権利があります。

4、守秘義務に関する権利

患者さんには、自分の健康状態・症状・診断・予後・及び治療について個人の情報が守られる権利があります。

5、尊厳に対する権利

患者さんには、いかなる場合においても個々の人格・価値観などが尊重される権利があります。

患者さんの義務

  1. ご自身の健康状態、診察中に生じた変化、その他健康に関する詳細な情報をできる限り正しく伝えて下さい。
  2. 治療や検査などの医療行為については、自ら理解し、納得した上で受けて下さい。
  3. 他の患者さんや見舞い客及び、職員等に対していやがらせ・暴言・セクハラ等の反社会的行為などを行ってはなりません。なお、迷惑行為と認めた場合には法的責任が問われる場合があります。
  4. 医療費の支払い請求を受けたときは、必ず外来受診日当日又は退院日、もしくは当院が指定する期日までに支払う義務があります。

身体拘束最小化の取り組み

身体拘束等の最小化のための指針

はじめに

身体拘束とは、「本人の行動の自由を制限すること」のみならず、人間としての尊厳に深くかかわる行為です。沖縄県立八重山病院(以下、当院)は本人の尊厳を尊重し拘束による身体的、精神的な弊害を理解し、生命または身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘を行わない医療・看護の提供にむけて以下の指針を定めます。

1.身体拘束廃止に関する基本的な考え方

当院では、原則として、患者また他の患者等の生命または身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束は行いません。

2.身体拘束とは

「衣類または綿入り帯等を使用して一時的に該当患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう」 昭和63年4月8日厚生労働省告示第129号における身体拘束の定義

  1. 一人歩きしないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
  2. 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
  3. 自分で降りられないように、ベッドを綱(サイドレール)で囲む。
  4. 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
  5. 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手装等をつける。
  6. 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
  7. 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。
  8. 脱衣やオムツはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
  9. 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る。
  10. 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
  11. 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する

「身体拘束ゼロへの手引き」(平成13年3月厚生労働省 「身体拘束ゼロ作戦推進会議」)

 

3.身体拘束の対象とはしない具体的な行為とは

1)センサークリップのみを使用した拘束
2)整形外科疾患の治療であるシーネ固定等
3)自力座位保持できない場合の車椅子ベルト
4)乳幼児(6歳以下)及び重症心身障害児への事故防止対策

(1)転落防止のためのサークルベット・4点柵使用
(2)点滴時のシーネ固定

5)処置時や移動時に、患者の同意を得た上で、安全確保のために短時間の固定ベルトを使用(職員が介助等のために常に付き添い、終了後解除する場合)

4.緊急・やむを得ず身体拘束等を行う場合

患者または他の患者等の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、次の要件を満たした場合に限り、必要最小限の身体拘束を行う場合がある。

1)切迫性

利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。

2)非代替性

身体拘束等を行う以外に代替する方法がないこと。

3)一時性

身体拘束等が一時的であること。

5.鎮静を目的とした薬物の適正使用について

薬剤による行動制限は身体拘束には該当しないが、①生命維持装置装着中や検査時等で使用する場合、②行動を落ち着かせるために向精神薬などを使用する場合は、医師、看護師、必要であれば薬剤師等で協議したうえ患者に不利益が生じない量を使用する。また、薬剤の必要性と効果を評価し、必要な深度をこえないよう適正量の薬剤使用を検討する。患者・家族等に説明を行い、同意を得る。

6.身体拘束等廃止に向けた体制

1)院内に身体拘束最小化に係る身体拘束最小化チームを設置する。

やむ得ない状況で身体的拘束を実施する場合でも最小限に実施する体制と早期の解除に向けた取り組みを整備することを目的とします。

2)チームの役割

①身体拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知する。
②身体拘束の最小化に向けた医療・ケアを検討する。
③身体拘束最小化するための指針を見直し、職員に周知活用する。
④院内の職員を対象に身体拘束最小化に関する研修を定期的に行う。

7.身体拘束最小化に向けた職員教育

可能な限り身体的拘束をしない医療・看護の提供に向け、本指針ならびに身体拘束の実施状況の職員への定期的な周知、徹底を行い、職員研修を開催していきます。

令和8年6月